飲食店営業許可の承継

寝屋川市など北大阪を中心に活動している地域密着型行政書士の林です。
新人なので時間は沢山あるので毎日業務知識をインプットしている状態です。先日より飲食店を業務内容に加えて公開しています。基本的には、行政書士になる以前に自分や会社が携わった業務はイメージしやすいので、お客様から相談を受けてもあまりテンパることはありません。業界には業界の専門用語等がありますから、相談を受けていて「あ、コイツ分かってないな」と思われたら最後。お客様に対しても申し訳ないですし、何と言ってもとても恥ずかしいものです。

ただ、いくらその業界に精通しているからと言っても普通に知らない事は多いですし、そこはヘコヘコ正直に謝って早急に持ち帰ってお調べ致しますと言うしかないですよね。ヘコヘコ出来るのは新人の特権の一つ?だと思うのでひたすらヘコヘコします(笑)

さて、本題ですが歴史のある老舗の菓子屋さんとか相続により引き継ぐ場合がありますよね。その場合の営業許可は改めて取り直す必要があるのか?を取り上げてみたいと思います。通常、免許や許可みたいな権利は一身専属的なもので、相続などにより承継される性質のものではありません。但し、飲食店営業許可は地位承継の届出を提出すれば飲食店営業許可は引き継がれます。まあ、飲食店営業許可は取り直しをしてもそれほど負担にはならないかも知れませんが、検査立会も不要ですし届出書で負担が少なくなるなら利用しない理由はありません。但し、戸籍謄本と相続人全員の同意書が必要となります。

ちなみに法人の合併の場合の承継はどうでしょう。こちらも吸収合併・新設合併の場合は届出書提出により承継可能です。

問題は風俗営業許可ですが、こちらも風営法7条を根拠に相続による承継が可能ですね。特に風俗営業許可は管轄が警察ですし、許可を取り直せばこちらは色々大変なので少しでも負担が楽になるのはいいですね。但し、被相続人の死後60日以内に公安委員会に申請しなければなりません。60日って相当時間との勝負になりますよね。人が亡くなったら他にやること多いですし、相続の事は親族が集まる四十九日法要以後に考えることが多いので60日はかなり厳しいなと感じます。また、特定遊興飲食店営業についても風営法31条の23で準用されているので相続による承継が可能です。

それなら深夜酒類提供営業の届出はどうなるのかな?届出だから改めて出し直し??
よく分かってないので依頼された時に警察にヘコヘコして聞く事にします(笑)

※上記記事は2018年2月25日の時点で書かれた内容になります。

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