家族信託が熱い
皆さん、こんにちは。
寝屋川市在住の新人(暇人)行政書士の林です(^^)
申請取次研修が迫っているので本来であればそっちの対策に力を入れるべきなのでしょうが、家族信託(民事信託)が自分の中でマイブームのようでその手の本を読み漁ってます(笑)
平成18年の信託法の改正で実現可能となった民事信託ですが、最近までほとんど話題になることは無かったように思います。信託のスキームは専門家でも分かりにくいですし、つい最近まで受託者の信託口口座を開設出来る銀行が皆無だったこともあって、家族信託を導入するのは簡単では無かったと思われます。また、営利目的で我々士業は受託者にはなれませんから、後見制度と違って士業も積極的に手を出そうと思わなかったのかな・・・とも思えなくありません。もちろん信託監督人にはなれますが、必要も無いのに監督人に就任して報酬を取るのはどうかなとは思います。また、株式や投資信託などの証券を信託財産として対応してくれる証券会社がほとんど無いのも理由の一つだったのかもしれません。
しかし、最近は徐々にこれらに対応する金融機関も現れて「家族信託」を特集するメディアも多く、そのスキームの柔軟さに取り憑かれた人も多いのではないでしょうか。自分もその一人ですが、大きな可能性を秘めているのは間違いないです。但し我々専門家は、家族が望まれているゴールを認識してあらゆる選択肢の中から適切な提案をすべきであって、巷で流行っているからという理由でゴリ押ししてはいけません。そもそも家族間で信頼関係が無いと家族信託以前の問題です。
実務的には、認知症・障がい者・高齢者、相続、事業承継など家族が抱える問題をしっかり把握して、遺言書、生前贈与、任意後見、法定後見、商事信託、家族信託、委任契約その他税金面も考慮して最善の方法を考える必要があります。そして、どれを選択すれば一番幸せになれるのかを聞かれた時に、適切にアドバイス出来るのが専門家の理想像でしょうし、その期待に応えるのはそれら全てに精通している必要があります。
ぶっちゃけ無理です(笑)
それでも可能な限りは勉強して、例えば家族信託だとややこしい信託課税や登記は絡みますから、税理士や司法書士と協力しながら沢山の専門家と一緒に進めていけば最善手に近いものは出せると思います。相続は知識を積めば積むほど本当に奥が深くリスクもそれに比例していますので、正直行政書士の手に負えるものなのか不安には感じます。ただ、家族信託はこれから本格的なブームになる気がします。行政書士は家族信託のスキームを設計して信託契約書を作成し、公正証書にするなどのお手伝いは出来ると思うので自分なりにもう少し勉強してみます。
相続に関するご相談はお気軽に大阪かがやき行政書士事務所までご連絡下さい。
まだ勉強したばかりなのでトンチンカンな事を書いてたら先にお詫びしておきます。
※この記事は2018年2月28日時点の状況に基づいて書かれた記事になります。