福岡市でパートナーシップ宣誓制度
皆さん、こんにちは。
日々知識をブラッシュアップさせて、キラキラ磨いている(ように見せたい)寝屋川市在住の大阪かがやき行政書士事務所の林です(^^)
平成30年4月2日より福岡市で同性カップルに対するパートナーシップ宣誓制度が始まりました。LGBTも徐々に世間に認知されつつあると実感はしていますが、行政がこのように同性カップルに対してパートナーとして証明する制度は平成27年東京都渋谷区が初めてでした。本当につい最近の話だったのですね。このようにLGBT等の性的少数者に対して配慮し、多様性を認める社会にしていくのは当然なんでしょうけどそう簡単ではありません。しかし、自治体レベルから日本中に広げて大きなウェーブを作ることは意義があると思います。今現在、このような制度がある自治体は、北海道(札幌市)、東京都(世田谷区・渋谷区)、三重県(伊賀市)、兵庫県(宝塚市)、沖縄県(那覇市)、そして今回の福岡県(福岡市)です。大阪市も2018年度中には開始したいと前向きです。
元来、法律婚として婚姻関係にある異性カップルは権利や義務が法律により定められています。ところがLGBT等の同性カップルについては、現在法律の保護をほぼ享受出来ない状態になっています。つまり、親族と同じ扱いにされない為に、パートナーが病院に緊急搬送された場合に面会出来ない、保険契約でパートナーの死亡保険金の受取人になれない、相続人として遺産分割協議に参加出来ない、配偶者控除等の税金・社会保障上の優遇を受けられない、賃貸物件の入居申し込みが出来ない、住宅ローンをペアローンに出来ない、不貞行為で離婚しても慰謝料を請求出来ない等々あらゆる不利益を被ります。これはパートナーシップ証明と関係なく法律上の問題として課題となります。パートナーシップ証明は法的な拘束力はないのです。
しかし、行政の発行したパートナーシップ証明書があれば民間企業に一定の配慮を期待できます。条例で社会生活をしていく上で不利益にならないよう定めることも可能ですし、法的拘束力が無いといえども行政が認めた証明書ですから不動産・保険などについても契約はしやすくなるでしょう。
パートナーに対する法的対策
問題はやはりLGBTパートナーに対する法的な整備が遅れていること。同性婚が法律で認められていな現状ではLGBTパートナーが生活で不利益を受けないような対策が必要だと考えます。法律により婚姻した夫婦には、(1)同居、相互扶助の義務、(2)夫婦の財産関係、(3)婚姻費用の分担、(4)日常家事債務の連帯責任、(5)財産の帰属など色々な事が民法では決められています。これらをLGBTパートナー間で契約書を作ることにより事実婚カップルと同様の権利義務を実現させることが出来ます。
いわゆるパートナーシップ契約書ですよね。契約はお互いの約束事みたいなものなので、内容は自由に決めることができます。また、契約ですから約束が守られなかった(不履行)ときは損害賠償額を決めておくことも可能です。パートナーが病気になって病院で治療を受ける際に、医者から症状や治療方針の説明を受けたり手術に同意することを委任することも可能です。
また、契約書の形式は自由ですが、第三者に対して説得力を増すために公正証書にするのが良いかもしれません。
その他、自分が死んだ時のために遺言書の作成、死因贈与契約、死後事務委任契約なども検討しましょう。特にパートナーと一緒に済んでいた家をそのまま引き続き住みたいと思っても、遺言書が無いとなかなか厳しかったりします。認知症などで自力で法律行為が出来ないような状態になった場合に、パートナーが後ろ盾(後見人)になれるよう任意後見契約を結んでおくことも検討しましょう。というのも法定後見では親族でないパートナーが審判の請求をすることが出来ないのです。頭はしっかりしても体が不自由になって銀行に出向くことが出来ない時などは財産管理委任契約を結んでおけばパートナーに財産の管理を任せられます。
行政書士もこのような権利義務に関する書類の作成を業として行えます。また、行政書士は国家資格者として守秘義務が法律により課されていますので、安心してご相談下さい。弊所もLGBTパートナーの為に様々な契約書の作成を支援しています。お困りごとがありましたら弊所までお電話して下さい。
契約書作成報酬の目安
下記に示す報酬の一覧はあくまで目安です。個々のケースによって費用は変わりますが、例えば簡易な契約書で良い場合はもっと金額は安くなりますし、公正証書遺言のようにパートナー以外の法律上の親族と合わせて作成する場合は高くなります。
LGBT支援報酬の目安
契約書の作成 | 費用の目安 |
---|---|
パートナーシップ契約書作成(公正証書の場合) | 60,000円+税 |
任意後見契約書作成 | 50,000円+税 |
公正証書遺言作成(証人2名込み) | 70,000円+税 |
その他 各種契約書作成 | 30,000円+税 |
※公証役場の手数料は別途必要
※費用は目安であり内容によっては変動する場合がございます。
※上記はLGBTの方のための特別料金です。
最後に
LGBTに関しては、今後法整備は進んで思いやりのある社会になっていくと思います。LGBTに関しては正確に認知・理解されていない部分があるので偏見や誤解を生みがちです。統計的にどこまで信頼できるのかの問題はありますが、2015年のdentsuの調査から潜在的に該当する人の数はもはや少数とは言えないでしょう。
官公庁の書類でも性別欄があったり、トイレが男と女用しか設けられていなかったり、日常生活を営む中で心の負担になっていることが多いのは想像に難しくありません。今回、福岡市のパートナーシップ宣誓制度を機に色々調べていくうちに、行政書士としてLGBTの方に対して沢山の支援をすることが可能だと感じました。自分のような人間でもお役に立てるのなら喜んでお手伝いさせていただきますし、社会的に不利益を被ってるような人にはリーズナブルな報酬で支援できればいいなと思ってます。
大阪周辺でLGBTに関するお悩みがございましたら、大阪かがやき行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
平日夜間、土日祝日も相談業務は対応しております。