在留資格を持つ外国人と相続税

皆さん、こんにちは(^^)
CFP試験の勉強でブログの更新が出来ていませんでしたが、また地味に更新を続けたいと思います。

さて、平成29年に相続税法が改正されました。この改正は非常に注目度が高い改正でビザ業務を取り扱う行政書士でも注目されていたと思います。改正前の相続税法では納税義務者の定義により、一定の就労ビザで中長期滞在する外国人に必要以上に相続税が課される問題点が指摘されていました。一例ですが、改正前の相続税法は被相続人の死亡時に国内に住所があれば、相続人がどこの国籍・住所であろうとも必ず無制限納税義務者(居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者)として全財産課税(国内財産・国外財産)されていたのです。

これの何が問題であったかと言うと、仮に高度専門職のビザで日本に中長期滞在していた外国人のAさんが日本で死亡した場合などです。在留資格を持つAさんは日本で住民票が作られ国内在住者となります。そしてAさんの相続人となる家族が居た場合、その家族が日本に一度も来たことがなくとも、Aさんの死亡時の住所が日本にある以上は全財産課税されます。つまり、Aさんの祖国の自宅も日本の相続税の対象となってしまうのです。これはさすがに理不尽です。

もちろん、そのAさんの国の法律により相続税が課された場合は、日本の相続税からその外国で支払った相続税は控除されますが、とても納得のいく制度ではありませんでした。平成29年度改正では一定の在留資格を持つ外国人に対しては原則国内財産のみ課税するようになったのです。

ただし、一定の在留資格は別表一に掲げるいわゆる就労系のビザが対象であり、別表二に掲げる身分系は対象外であることに留意する必要があります。上記の例で言うと高度専門職のビザを持つAさんが、高ポイントを保持しているため永住権の緩和要件を満たした場合です。永住権を取得するには原則10年の在留期間が必要ですが、Aさんのような高度専門職は優遇により最短1年間で永住要件を満たしてしまいます。そこで安易に永住者の在留資格に変更した場合は、上記相続税法の改正の恩恵は受けられませんので注意を要することになります。

万が一永住者を取得後に死亡された場合、本国で保有している立派なお城に日本の相続税が課される可能性があるわけです(笑)

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