大阪市特区民泊の近隣住民説明会について
皆様、こんにちは(^▽^)/
大阪かがやき行政書士事務所で民泊申請を多く手掛けている林です。
先日速報でお伝えしましたが、大阪市条例が令和2年4月より改正されて特区民泊の住民説明会が義務化されました。既に4月度からのガイドラインや手引も公開されていますので、ちょっと読んでみましたがまあ大変ですよね。まず住民説明会を行う旨の周知を実施して、民泊施設にその旨を掲示し、更に住民説明会を経て報告書を作成して申請ですからね。事務的にも手間が増える上に、民泊を行う場所によっては住民の強い反対に遭う事が想定されますので、住民説明会を行うことでリスクが増えるのは間違いありません。
そこで、4月度から当事務所としましては全てのご依頼に対して無条件に受任することはありません。民泊を行う立地や周辺の状況を見て判断させていただくことになります。また、申請の手間は大きく増えることから民泊申請報酬は当然値上げいたします。今まで恐らく同業の中でもかなりお安く、かつ、お客様の満足度も高い仕事をしてきた自負もありますので、それなりの料金設定にさせていただきます。本当に申し訳ありません。
と言うか、民泊を主力業務にしている同業者は条例改正の事を知ってるのでしょうか(;^ω^)
当事務所の場合、大阪市特区民泊の申請代行報酬は16万円から20万円程度に値上げすると思います。
一つ朗報なのは、事前に大阪市議会に公開されていた議案29号では「近隣住民」が「周辺地域の住民」と変わっていたので、もしかしたら対象範囲が大きく広がる懸念があってお客様にもそう説明してきましたが、新しいガイドラインを見る限りでは従前と変わっていません。ここはポジティブに捉えています。とは言え、近隣住民説明会ですから今まで通り行政書士だけが対応するって訳には通常はいかないと思います。周辺の住民がお忙しい時間を割いてお越しいただく中で、事業者が顔を出さないとなると相当印象が悪くなるからです。なので、私が受任する条件として当然事業者にも説明会に出席していただく事になります。今までは私一人でほぼ近隣住民説明を担当してきましたが、これからはそれなりの覚悟で民泊運営を始める方のみをお手伝いさせていただくことになるでしょう。
現在はコロナウィルスの影響で民泊を廃業する方が相当増えています。
まあ、本日(2020年3月上旬)現在は中国・韓国からの入国を制限してますから、民泊施設を運営している方は阿鼻叫喚な状況になっているみたいです。自宅などの持ち家で運営してればダメージは軽減出来ますが、賃貸などで民泊用として借りている事業者さんは本当に大変みたいです。借金をして不動産を購入して民泊をされている方は返済が滞って売却をせざるを得ない状況になっています。このようなリスクがあるのは本当に怖いです。
当事務所でも民泊申請を沢山依頼されていましたが、キャンセルをされるお客様も多く私も大きなダメージです。
泣きたくなりますが、こればっかりはどうしようもありません。
経済にも大きな影響がありますので、一日も早く終息するのを祈るしかありませんね。