大阪府休業要請外支援金

大阪府休業要請支援金とは

令和2年5月27日から大阪府休業要請外支援金の申請の受付が始まりました。
こちらは大阪府が休業要請支援金(府・市町村共同支援金)として支給していた施設の対象とならなかった施設運営者等に対して、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じている事などから、府内に事業所を有する中小法人等や個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。

大阪府の休業要請支援金を支給されなかった事業者は、この休業要請外支援金を支給することが出来る可能性があります。

 

支給要件について

大阪府休業要請外支援金の支給要件は次の3つ全てを満たす必要があります。

(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。 
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。 
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。

基本的には休業要請支援金の支給対象となっている施設については休業要請外支援金の申請は出来ません。つまり、休業要請支援金の申請を忘れて支給されていないからといって、休業要請外支援金の申請は出来ないものと考えられます。去年との売上の比較については、休業要請支援金より選択が出来るので若干緩くなっています。なお、平成31年4月2日以降に開業された場合は比較する売上金額の計算が異なります。また、反社会勢力と関係がある事業者については支給対象とはなりません。

支給額について

・中小法人   府内に複数事業所を有する場合100万円 1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50万円 1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。

申請期間

・Web事前受付登録 令和2年5月27日から令和2年6月30日まで
・申請書類郵送受付 令和2年6月1日から令和2年6月30日まで(当日消印有効)

Web事前受付ページ(休業要請外支援金ホームページ)

申請フロチャート

 

個人事業主は実質的にレターパック送付前に専門家の事前確認が必要となります。事前確認が無い場合は役所で審査をすることになりますので、時間が掛かる上に書類の不備があると更に給付が遅れます。専門家(行政書士・公認会計士・税理士・中小企業診断士)の事前確認費用は大阪府が負担するので、申請者である個人事業主の負担にはなりません。但し、事前確認以外の書類作成や入力支援を依頼された場合は有償になります。具体的には事業所を借りている名義が親(賃貸契約書の借り主が親)になっている場合で、子である事業主が運営している場合はその賃貸契約書とは別に申出書が必要となります。これらの作成依頼を行政書士にされた場合は別途費用が掛かります。

専門家の事前確認

大阪かがやき行政書士事務所では、個人事業主による申請の事前確認に対応しております。
申請フロチャートの③まで終えましたら一式揃えて弊所までご依頼下さい。事前確認の費用は大阪府が負担しますので、お客様に請求が発生することはありません。まずは下記までご連絡下さい(対応地域:大阪府全域)

 

事務所看板BIG