在留資格の特例措置がいよいよ終了へ

皆様、こんにちは(^o^)/

今年の梅雨はどこに行ったのでしょうか?
完全に真夏ですよね。暑くて何もする気が起きません(笑)

さて、コロナによる帰国困難者に対する特例措置もいよいよ終了に近づいているようです。
技能実習生や留学生、観光ビザで短期滞在されてる外国人、その他中長期滞在の在留資格を持っている外国人の方等には、コロナ禍による帰国困難者に対する特例として、特定活動(6ヶ月)又は短期滞在(90日)の在留資格が付与されて、期限が切れると更新が続けられていました。
その更新もいよいよ最後になるようです。

在留期間が令和4年6月29日までの方

1.特定活動(6ヶ月)の外国人
  次回は特定活動(4ヶ月)で更新許可されます。
  またその4ヶ月後に今回限りとして特定活動(4ヶ月)の更新が許可されます。

2.短期滞在(90日)の外国人
  次回は短期滞在(90日)で更新許可されます。
  またその4ヶ月後に今回限りとして短期滞在(90日)の更新が許可されます。

※現在許可されてる範囲に限り就労は可能。

在留期間が令和4年6月30日以降の方

1.特定活動(6ヶ月)の外国人
  次回は特定活動(4ヶ月)で更新許可されます。
  その後の更新は原則認められません。その期間中に帰国準備を進めて下さい。

2.短期滞在(90日)の外国人
  次回は短期滞在(90日)で更新許可されます。
  その後の更新は原則認められません。その期間中に帰国準備を進めて下さい。

※現在許可されてる範囲に限り就労は可能。

 

入管職員の口からもこれが最後と言ってた位なので、間違いなくこれが最後になるかと思います。
今後は世界的に出入国の制限が緩和されて外国人観光客も増えていくと思います。特に今は円安が凄まじいので外国人観光客は日本に来てお金を落としやすい環境にあると言えます。対象的に日本に出稼ぎにくる就労目的の人はどうなんでしょうか。円安がかなり進んでいるので円で給料を貰ってもあまり嬉しくないような気がしますよね。

弊所では在留資格の在留資格認定証明書(COE)交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格更新許可申請その他在留資格に関する取り次ぎに行政書士としてお手伝いしています。在留資格に関する事なら大阪かがやき行政書士事務所にお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせフォーム