5ナンバー軽乗用車で黒ナンバー取得が可能になりました。
皆様、こんにちは(^o^)/
多くの方が注目されていたと思いますが、令和4年10月27日より軽乗用車(5ナンバー軽自動車)でも黒ナンバーの取得が簡単になりました。
今までは用途が貨物の4ナンバーの軽貨物車のみ車両を持ち込まずに黒ナンバーに変更出来ていましたが、5ナンバーの軽乗用車でも同様に書類のみで変更可能になっております。本来だと、軽乗用車を黒ナンバー化にするには後部座席を取っ払って構造変更検査が必要でした。構造変更検査も実質は車検の受け直しなので、車検を通るだけの再整備をして、自賠責保険証明書の期間を延長して、自動車重量税を納めて、自動車検査協会に車両を持ち込んで検査を受け・・・と色々と手間が掛かりました。それが後部座席を取っ払う必要もなくそのままの状態で黒ナンバーに変更出来ます。
その場合の最大積載量は、乗車定員から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量以内とすると規定されました。乗車定員が4人の車でドライバーが1人だと165kgまで積載可能ということでしょう。また、荷物じゃなく旅客の運送をしたり、荷物を偏るような積み方はしないこととされています。また、有効な車検期間が2年超残っている場合は2年に自動的に短縮されます。
今回、軽乗用車の黒ナンバー化の改正により届出書の記載内容が一部変更となりました。
宣誓書に「貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払い能力を有することを宣誓します。」の欄にチェックが必要です。つまり保険にしっかり加入して支払い能力があることを宣誓しないといけなくなりました。
実務的には、連絡書を運輸支局で発行した後の軽自動車検査協会に提出する書類が一部変更となります。軽貨物車であれば番号変更の手続き(所有者・使用者等が変わりない場合)で黒ナンバーを取得出来ましたが、今回は用途は乗用のままで末尾の備考欄に記載される形になるらしく、OCR1号と2号の申請書に記入が必要になるとのことです。
つい先日始まったばかりの制度なので一部現場サイドでは混乱していると聞いています。任意保険も新しい5ナンバーの事業用車について制度に追いついていないらしく、現状では各保険会社に随時確認していただくしかありません。
軽乗用車を黒ナンバー化したことにより、本格的な荷物は積めませんがUber Eatsのようなフードデリバリーには適していると思います。今まではバイク・自転車が主流のフードデリバリーも、家にある自家用軽自動車で副業感覚で始めたい人には需要があると思います。特にバイクや自転車は危ないからという理由で、フードデリバリーを避けていた方には今回の改正は歓迎だと思います。
弊所は黒ナンバーにするための申請代行を承っています(詳細は下記リンク)。
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大阪かがやき行政書士事務所では、大阪府のお客様に限り行政書士報酬29,000円(税込)で全ての手続を代行させていただいております。
手続き自体は難しくはありませんが、ご自身でやると平日に寝屋川の大阪運輸支局とお住まいの管轄の軽自動車検査協会へ足を運ぶ必要があります。また書類の作成も慣れていないと結構時間が取られるので、面倒臭い手続きは行政書士に丸投げすることもご検討下さい。
内 容 | 費 用 | |
・貨物軽自動車運送事業経営届出書の作成 ・運賃料金設定届出書の作成 ・貨物軽自動車運賃料金表の作成 ・事業用自動車等連絡書の作成 ・軽自動車検査協会へ番号変更の手続き |
27,500円(税込) |
※ナンバープレート代は別途1,500円必要
官公署(役所)に提出する書類を報酬を得て作成・提出出来るのは国家資格者である行政書士のみです。
行政書士以外の者が有償で黒ナンバーの取得代行をしている場合は行政書士法違反となります。