2023年6月1日 / 最終更新日時 : 2023年6月1日 osaka-kagayaki 会社設立・定款認証 令和5年6月1日より実質的支配者となるべき者の申告書が変更しました。 公証人が株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人(以下「株式会社等」という。)の定款の認証を行う際に実質的支配者に関して嘱託人に申告させるべき事項及び説明を求める事項の対象に、財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者(大量破壊兵器関連計画等関係者)が追加されることになりました。それに伴い実質支配者となるべき者の申告書が変更になりました。