【5年更新】住宅宿泊管理業登録の更新はお済みですか?
皆様、こんにちは(^o^)/
毎日が大変暑い中、いかがお過ごしでしょうか?
世間ではコロナが再び流行の兆しを見せていますが、今年から5類に移行したこともあって何も無かったかのように街は賑わっているように見えます。わが事務所もコロナ禍では壊滅的なダメージを受けていましたが徐々に売上も回復してきたなと実感しております。
今回は住宅宿泊事業法に基づく民泊(民泊新法)を運営するにあたって、とても関連の深い住宅宿泊管理業登録についての記事になります。大阪府では特区民泊が認定を受けやすい環境にあるので、ほとんどの事業者は特区民泊を選択されるのですが、それでもそれなりに民泊新法の民泊を運営されている事業者も多いです。また、大阪府以外の近畿圏では特区民泊自体が存在しませんので必然的に旅館業の許可を取るか住宅宿泊事業法による民泊の届出をするかの選択しかありません。
住宅宿泊管理業とは、民泊新法による民泊を運営するにあたって家主が同居するなど一定の要件を満たさない限り、必ず住宅宿泊管理業の登録を行っている事業者と契約して管理を委託しないといけないルールになっています。
住宅宿泊管理業登録業者の登録制度
住宅宿泊事業法は2018年6月に施行された比較的新しい法律です。本来旅行者などを宿泊させて宿泊料を得るには旅館業許可などの許可証が必要でした。ところが観光需要が激増し、違法民泊が社会問題として取り上げられるようになった事で、その受け皿として合法化させたのが住宅宿泊事業法でした。簡単に説明するとこんな感じです。普通の旅館業許可に比べて簡単に民泊を始められますが、営業日数に制限があったりするので旅館業許可(現在は若干ハードルが下がっている)との比較は難しいですが、小規模な空家住宅を有効活用する観点ではメリットも多いのが特徴です。
ほとんどの住宅宿泊事業法による民泊を運営する施設は、登録された住宅宿泊管理業者と契約を結ばざるを得ないので一定の需要があるのです。もちろん誰でも登録出来る訳ではなく、宅建業者や賃貸管理業者等の法人や、住宅宿泊管理業務の実務経験又は宅建士などの免許を持った個人でしか登録は出来ません。
ハードルが高い分競争相手が少なくなり、民泊施設に応じて需要もそれなりにあるので密かに注目されていました。
この住宅宿泊管理業登録は新規に登録されてから5年毎に更新が必要になります。
しかもこの更新案内が一切ありません!!!
住宅宿泊事業法は2018年に施行されてますので、本年(2023年)はちょうど5年を迎えます。何が言いたいかというと施行当時に管理業に登録した事業者の更新時期を迎えているということです。
住宅宿泊管理業登録の更新について
実は住宅宿泊管理業登録の更新については、登録有効期間満了日の90日前から30日前の間に申請しなくてはなりません。いや、これヤバイです。更新案内が一切ないので気付かない可能性が大です。これ気付かないで失効させるとまた新規からやり直さないといけません。
実は新規申請も更新申請も提出する書類はほぼ一緒。登録免許税が新規は90,000円で更新は19,700円(システム利用の場合は19,100円)なのでその差額分は違ってきます。つまり更新を忘れると全く同じ申請なのに約70,000円を無駄に払う必要があります。なぜこんなシステムになっているのか意味不明ですが、おかげ様で失効される事業者が続出です(笑えません)。
住宅宿泊管理業登録をされている事業者は今すぐ登録有効期限を確認して下さい。
大阪かがやき行政書士事務所では新規・更新に関わらず住宅宿泊管理業登録のお手伝いをしております。
主たる事務所の所在地が近畿圏(大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・和歌山県・滋賀県・福井県)の住宅宿泊管理業については、弊所の対応区域となります。
行政書士報酬(新規・更新)
プラン | 報酬額 | 要件 |
申請Aコース | 44,000円 | 宅地建物取引業者・マンション管理業者・賃貸住宅管理業者等の要件を満たす個人・法人 |
申請Bコース | 66,000円 | 上記以外の個人・法人 |
※登録免許税が別途9万円必要です。
※書類収集に関する実費が別途必要になります。
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