公証役場の定款認証はWEBでのオンライン認証が原則となりました。

皆様、こんにちは(^o^)/

今年の2月1日より定款認証の手続きに2つの原則と呼ばれるものが導入されております。
原則1が「48時間原則」、原則2が「WEB会議原則」です。

 

法務省では定款作成支援ツールを公開しており簡単に定款作成が出来るようになっています。
使った事はありませんが、小規模な会社設立の場合は記載事項も限られるでしょうし、特に早く起業したい方には良いと思います。また、この定款支援作成ツールを使って定款を作成した場合は、原則として48時間以内に手続きが完了するとのことです。対象エリアはまだ東京と福岡の限られた地域のみのようですが順次拡大していくとのことです。とは言え実務上は定款の認証はどこの公証役場もスピーディに感じます。自分が行政書士で慣れているからというのもあるでしょうが、公証人先生のチェックも早いですし予約が取れて不備がなければ普通に48時間以内に認証受けられそうな感じですね。

また、令和6年3月1日よりテレビ電話等によるオンライン認証を原則としました。
但し、今まで通りの公証役場での公証人との門前での認証も引き続き可能となっております。以前にも投稿した気がするのですが、テレビ電話によるオンライン認証は確かに便利です。全国どこの公証役場でも事務所から認証を受けられますからね。デメリットは郵送のやり取りと認証日までに事前に手数料を振り込まなければならないこと。結構これが手間です。特に認証を急ぎたい場合は郵送のやり取りだけで時間が掛かるので選択肢として面前認証一択となりますね。個人的にはこれがクリアになると、利便性が一気に高まってオンライン認証が進むと思っています。

なお、公証役場で公証人との面前で認証を受ける場合は「ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書」を認証時に提出することになっています。

スタートアップ支援の新たな取組について 【出典】法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00076.html

 

 

 

 

 

 

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