古物営業法改正による新許可証交付申請書

ようやく緊急事態宣言が全国的に解除されて少しずつ街も賑やかになりつつあります。
4月以降はコロナウイルス感染症による緊急事態宣言の事もあって気にされてなかった方も多いと思いますが、古物営業法が令和2年4月1日より改正されています。令和2年3月31日までに古物商許可を取得されていた方は主たる営業所等届出書を提出されたと思いますが、その方のうち2つ以上の公安委員会から古物商許可を取得されてた者は、令和3年3月31日までに新許可証交付申請書を提出しなければなりません。また、営業所等届出書を提出されてなかった旧法の許可者については許可が失効していますので、新しく古物商の許可申請書を提出する必要があります。

改正古物営業法の概要

2以上の公安委員会から古物商営業許可を受けていた者が、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出して改正後の古物法の営業許可を受けているとみなされた古物商等については、令和3年3月31日までに「新許可証交付申請書」を提出して新許可証の交付を受けなければなりません。

主たる営業所等届出書を提出していなかった場合

主たる営業所等届出書を旧法の令和2年3月31日までに提出していなかった場合は許可証の効力が失効しています。この場合は一から古物商の営業許可を取得し直さないといけません。また、令和2年3月31日までに申請書を提出して令和2年4月1日以降に許可を受けた者も許可証の交付時に「主たる営業所等届出書」を提出する必要があります。

新許可証交付申請書

大阪かがやき行政書士事務所では、新許可証交付申請書の代理提出を行っております。

新許可証の交付申請 報酬額 申請手数料
新許可証の交付申請書の作成・提出 12,000円+税 0円

 

新許可証が交付されますと主たる営業所等を管轄する公安委員会の許可番号となります。
ご依頼される場合はお気軽にお電話下さい。なお、対応地域は大阪府及び京都府南部とさせていただきます。

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