届出済証明書と特別永住者証明書の申請各種

 皆様、こんにちは。

 2月は閑散期と言われてますが士業も当てはまるのでしょうか?
 特に行政書士はスポット的な仕事が多いのでよく分からない部分もありますね(笑)
 滅多にWEBの更新や投稿をしてなかったので、閑散期で暇が出来れば更新しておきたいものです。

 さて、先日入管に在留資格認定証明書交付申請書を出して来ました。入管の仕事は珍しい仕事の一つですがここに来るのは色々新鮮で楽しいです。私も慣れない仕事なので毎回申請前に事前相談に来て職員の方とご相談させていただくのですが、職員の方は必ず「先生」と呼んで下さるので私は好きな役所の一つでもあるんですよね。そして色々な人種の外国人の方が沢山訪問しているので凄く新鮮なんです。

 我々申請取次行政書士が外国人の申請を取り次ぐこともありますが、ほとんどの外国人の方はご自身でやられてる印象があります。片言の日本語で職員に質問して書類を書いたり凄いなと純粋に思います。

特別永住者証明書

 申請取次行政書士は、在留カード(永住者を含む3ヶ月以上の中長期滞在者が対象)の取得を希望する外国人の各種申請を管轄の出入国管理局で取り次ぎますが、その際に申請取次の資格を有する届出済証明書(いわゆるピンクカード)を提示します。この届出済証明書はてっきり入管でしか提出することは無いと思ってましたが、市役所・区役所・町村役場で提出することもあることを先日知りました。

 それは特別永住者証明書の各種申請で使用します。特別永住者とは第二次世界大戦以前に日本に居住していて、1952年のサンフランシスコ講和条約で日本国籍を失った在日韓国・朝鮮・台湾人等を指します。日本政府はその方達に対して特別永住者資格を認めていて、その子孫の方にも同様に特別永住者資格を認めてます。永住者の在留資格に比べてかなり配慮されている特別な永住資格という印象です。

 なお、特別永住者証明書の前は外国人登録制度で運用されていて外国人登録証明書というものが発行されていました。平成24年度の改正に伴い現在の特別永住者証明書に置き換わりました。この特別永住者証明書の各種申請は一定の親族のみ代理申請が可能ですが、申請取次行政書士による取次も認められます。

 つまり入管の申請と全く同じですが、申請する役所は入管ではなくて市役所・区役所・町村役場です。
 こんな仕事もあるのだと改めて行政書士の業域の広さに驚いたものです。

特別永住者証明書の更新等の報酬

 大阪かがやき行政書士事務所では、大阪府の特別永住者の方に向けた特別永住者証明書の更新申請等を取り次ぎ致します。更新申請は申請時及び新しいカードの受領時と2回役所に出向く必要があり、平日に役所に行く時間がない方などに対して有償でサポート致します。

内 容 報 酬
特別永住者証明書の更新(Aエリア) 13,200円(税込み)
特別永住者証明書の更新(Bエリア) 16,500円(税込み)

※Aエリアは、大阪市・寝屋川市・枚方市・交野市・四條畷市・守口市・門真市・茨木市・高槻市・摂津市・大東市・東大阪市・八尾市・吹田市・箕面市・豊中市・柏原市・藤井寺市・松原市

※Bエリアは上記Aエリア以外の大阪府の市町村

 更新に必要なものは、特別永住者証明書、写真1枚(縦40mm・横30mm)、パスポートです。申請書は弊所で記載致します。

 また、特別永住者証明書の住所以外の記載内容の変更及び紛失、汚損等の再発行申請も有償で取り次ぎ対応致します。

内 容 報 酬
記載変更・再発行申請(Aエリア) 13,200円(税込み)
記載変更・再発行申請(Bエリア) 16,500円(税込み)

※Aエリアは、大阪市・寝屋川市・枚方市・交野市・四條畷市・守口市・門真市・茨木市・高槻市・摂津市・大東市・東大阪市・八尾市・吹田市・箕面市・豊中市・柏原市・藤井寺市・松原市

※Bエリアは上記Aエリア以外の大阪府の市町村

メールのお問い合わせは下記フォームをご利用下さい(秘密は厳守致します)。

お問い合わせフォーム

 

 

更新期限が過ぎた場合

 特別永住者について特別永住者証明書の更新期限が過ぎた場合でも簡単には失効しないと思われます。少なくとも正当な理由があれば間違いなく更新できそうです。先日、新型コロナウイルス感染症の影響で更新期限内に帰国出来ない特別永住者の方について、役所と出入国管理局に双方問い合わせましたが帰国後に手続きしていただければ問題ないとの回答を得ました。

 ただし、再入国許可やみなし再入国許可の期限を徒過して入国出来ない場合は、永住者のような期限延長みたいな決まりが現状では無くて資格を喪失してしまうという恐ろしい回答を得ています。新型コロナウイルス感染症などの理由関係なく失効です。ヤバいでしょこれ(汗)

 とにかく死ぬ気で日本に戻ってきて下さいとお伝えして事なきを得ましたけど、万が一戻って来られなかった場合は本当に特別永住者の資格を喪失するのか心配ではあります。色々なケースがあるので、やはり専門家である行政書士などにご相談していただけると幸いです。

 

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