相続手続き

目次

・遺言書作成

・相続手続き

相続手続き

法律では、人が亡くなるとその方の持っていた権利・義務は親族などの相続人に承継されるものとされます。この事を一般に相続と呼んでいますが、相続手続きは専門家以外の方ではなかなか難しく、スムーズに事が運ばないと思われます。行政書士は、亡くなった方の預金や不動産、車の名義はどうしたらいいの?それら相続手続きのサポートを行政書士はお手伝いする事が出来ます。

相続手続きはどうすればいいの?

一体何をどうしてよいのか分からない方はまずは専門家にご相談下さい。
一番マズイのはそのまま放置すること。色々な面で支障をきたす可能性がございます。

我々行政書士は、遺産分割協議書を作成し相続手続きをサポートする事が出来ます。具体的には、相続人の確定や亡くなられた被相続人の財産を調査し、相続人間で遺産分割に合意したならば遺産分割協議書を作成致します。その合意内容に従って、銀行に対する預金の払い戻し、山林農地の届出、自動車の名義変更等を行います。但し、遺産分割で相続人間の争いがある場合は弁護士法に抵触するため行政書士は業務を受任する事が出来ません。円満に遺産分割される場合のみ受任致します。また不動産の相続登記は司法書士費用が別途発生し、相続税が発生する場合は税理士に対する申告報酬が別途発生します。更に土地等を分割される場合は土地家屋調査士に分筆費用が別途発生します。このように相続手続きは多くの専門家が関わるので、素人には煩雑で無駄に時間を浪費する結果になりがちです。相続手続きは時間が限られる場合が多く、まずはお近くの専門家にお気軽にご相談下さい。

当事務所の場合は、事前予約制により初回相談は無料となっています。電話・メール相談はお受けしておりません。出張相談も可能ですが遠方の場合は5,000円~の出張費用が掛かります。相続手続きは時間に余裕が無い場合が多く、迷われたら早めにご相談される事をお勧め致します。

よくある事例

  1. 遺言書が見つかったが遺言書に書かれている預金残高が大幅に減っていた。
  2. 相続を放棄した直後に多額の財産が出てきたのでやっぱり放棄を取消したい。
  3. 前妻に子供が居て、現在は全く関わってないが連絡しないとダメですか?
  4. 相続人が海外に住んでます。
  5. 遺産分割協議が終わって財産を分けて落ち着いた頃に遺言書が発見された。
  6. 一部相続人が多額の死亡保険金を貰ってるのに公平に分けないとダメですか?
  7. 生前、同居して被相続人の介護の世話をしていたが多めに財産は貰えないの?
  8. 身ごもっている赤ちゃんがいるけど財産は貰えないの?
  9. 全く連絡の取れない行方知れずの相続人がいます。
  10. 遺産分割協議が揉めていつまで経っても終わらないとどうなるの?

これはほんの一例なので、相続手続きを確実にするためにも専門家にご相談下さい。

 相続手続きの内容

1.相続人調査

遺言書が残されていない場合は、全ての相続人を確定させるため被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍等)を取得する必要があります。相続人を確定した後に相続関係説明図(又は法定相続情報一覧図)を作成します。遺言書がある場合は、内容にもよりますが収集する戸籍等が簡略される場合がございます。相続人の人数や戸籍の内容次第では更に費用は掛かる場合もございます。

2.相続財産調査

被相続人の相続財産を預貯金,株券,不動産,自動車,骨董品などの動産等を調査し財産目録を作成します。銀行や証券口座を多数開設していたり、財産が多岐にわたり数も多い場合は更に費用は掛かります。預金の残高証明書を発行して貰ったり、固定資産税評価証明書や不動産の登記簿謄本を取り寄せたり同時並行で必要書類も収集します。

3.遺産分割協議書作成

遺言書がない場合は遺産分割協議書を全相続人らの合意により作成します。分割協議がまとまらないと弁護士が関与したり、遺産分割調停を申し立てるなどして解決していきますが、こうなると行政書士は全く関与することが出来ず手を引くしかありません。遺産分割協議は全員が顔を合わせて合意出来れば良いですが、遠方にいる場合もあるので電話等で意思確認をして、必ずしも一堂に会する必要性はありません。相続人の間で円満に合意したらそれを基に遺産分割協議書を作成します。

4.銀行口座解約・名義変更

各金融機関で凍結されている被相続人名義の口座を解約、又は名義変更手続きを行います。

5.自動車・バイクの名義変更

被相続人名義の自動車やバイクを名義変更します。場合によっては車庫証明が必要になります。時価100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」により手続きを簡略することが出来ます。

6.農地・森林の届出

農地・森林の場合の相続手続きは農業委員会などに3条届出が必要となります。

7.不動産の相続登記

相続を原因とする相続登記(所有権移転登記)をする場合は司法書士が代理として登記申請します。また、土地等を分筆したりする場合は土地家屋調査士に依頼することになります。こちらは行政書士が出来ない業務になりますがご紹介致します。所有権移転登記は大体不動産1件あたり25,000円~の登記報酬に登録免許税(1000分の4)等の別途費用が発生します。

8.相続税申告

相続開始から10ヶ月が相続税の申告期限となります。申告書は税理士のみが代理して申告書を提出できます。こちらも行政書士は出来ない業務になりますが資産税に精通している税理士をご紹介致します。財産の内容にもよりますが、財産総額の0.5%前後~を目安にお考え下さい。

上記の内7及び8に関しては、弊所が紹介する場合の紹介手数料等の費用は誰からも請求致しません。また、紹介する場合は誠実で常識的な相場に基づく報酬を提示する士業を紹介致します。それら全ての手続が終わるまで弊所も総合窓口としてご対応は致しますのでご安心下さい。

ご依頼の流れ

  1. 相続手続きに関するご相談(初回無料。遠方出張相談は有料)

    まずは電話又はメールにて相談予約をお願いします。被相続人が亡くなられてお忙しいとは思いますが、相続手続きは時間の制約も多いので出来るだけ早くお会いして相談させていただきたいと思います。また、他の専門家と相見積もりをされる場合は同時進行で相談されることをお勧め致します。具体的には、相続の放棄や限定承認は死後3ヶ月以内に判断しなくてはいけませんし、相続税の申告期限は死後10ヶ月以内ですが、遺産分割協議書が作成出来ていないと特例を受けられないものがございます。また、遺言がある場合でも検認が必要なものは1~2ヶ月掛かる場合もあるのであっという間に時間は過ぎてしまいます。その辺りも含めて初回相談はある程度のお時間をいただくことになります。初回は無料ですのでご安心下さい。

  2. ご契約

    当事務所にご依頼いただいた場合は、事前に具体的なスケジュールと見積もり概算額を提示致します。ご依頼者様が納得されたら委任契約書を交わして契約成立となります。ご依頼内容によって総費用見込みの3割程度の着手金をいただいております。また、ご依頼者様は相続人代表者となっていただき各相続人との連絡役をお願いしております。相続手続きに必要な書類は当職で収集出来るものは可能な限り収集させていただきますので、ご依頼者様に余計な負担はお掛けしません。書類収集に必要な委任状は全てこちらで揃えますので署名押印をお願い致します。

  3. 相続人調査・相続関係説明図等の作成

    被相続人及び相続人様の必要な戸籍謄本等を収集し、推定相続人を確定し相続関係説明図(又は法定相続情報一覧図)等を作成します。

  4. 財産調査

    主に不動産について登記簿謄本を取得したり、固定資産税評価証明書を収集します。また、金融機関ごとに残高証明書を発行して貰います。これら財産の調査を終えたら財産目録を作成します。

  5. 遺産分割協議書(原案)作成

    財産目録を基に、ご依頼者様の要望等に従って遺産分割協議書の原案を作成します。こちらの原案に従ってご依頼者様で相続人間の協議のとりまとめをお願いします。協議がまとまれば協議内容を聴取して遺産分割協議書を作成します。また各相続人様には印鑑登録証明書のご準備をお願いします。作成した遺産分割協議書に各相続人様の実印を押印していただき印鑑登録証明書と一緒に弊所に提出して貰います。また、遺産分割協議書と同時に送付する実印が必要な書類にも押印していただきます。

  6. 金融機関の払戻し、自動車登録、山林農地の相続手続き

    上記で作成した遺産分割協議書、印鑑登録証明書等を持参して各金融機関に凍結された口座の払戻しに行きます。また、相続財産に自動車等がある場合は名義変更手続きを行います。相続財産に山林農地がある場合は農業委員会等に相続届を提出致します。こちらが全て完了した時点で、請求書を発行致します。着手金を除いた残額を指定された日までにお支払下さい。

    大阪かがやき行政書士事務所振込口座

  7. 不動産登記、相続税申告書の提出

    相続財産に不動産(土地・建物)がある場合には所有権を相続人様に変更する移転登記をすることをお勧めします。相続登記は義務ではありませんが、登記をしなかったがために後世代の相続時に揉める原因にもなります。司法書士にご依頼する場合は司法書士報酬が別途発生します。また、相続税が発生する場合は、相続開始後10ヶ月以内に申告書を提出して納付しなければなりません。税理士にご依頼する場合は税理士報酬が別途発生します。いずれの場合も関係士業のご紹介をすることが出来ます。

  8. 預り書類の返却

    全ての業務が完了したら預かり書類を返却致します。

相続手続きの個別費用

相続手続きは個々の事例によって費用が異なります。
法定相続人が少ない場合、相続財産が少ない場合などの場合は費用が少なく済みますが、逆に法定相続人や相続財産が多い場合は費用が高くなります。不動産の名義が被相続人になって居ない場合等は費用も時間も掛かります。おおよその費用は下図を目安を参考にして下さい。詳細は相談及び受任時にお見積を提示致します。

 

相続手続き報酬一覧表

 

 
 
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