令和5年6月1日より実質的支配者となるべき者の申告書が変更しました。

皆様、こんにちは(^o^)/

いよいよ6月に入りうっとおしい梅雨の季節到来ですね。
毎日バイクで移動する身としては大変辛い時期になりました。まあ、仕事があるだけ感謝しなくてはバチが当たりますね(笑)

さて、本日令和5年6月1日より定款の認証に必要な実質支配者となるべき者の申告書が変更となりました。変更の内容については日本公証人連合会のホームページのお知らせより案内がされております。要するにこの申告書の対象者に大量破壊兵器関連計画等関係者(舌噛みそうw)が新たに加わったとの事です。どう考えても暴力団員等より相当危険な香りが漂う者というのは分かるのですが、こんなことわざわざ追記しないとダメなものなのでしょうか?というか今まで大量破壊兵器関連計画等関係者とやらは会社設立出来ていたのでしょうか?(笑)

ちなみに新様式ですが、旧様式と見比べてパッと見は全く違いが分からずホンマに変わってるんかと疑うレベルです。よくよく見ると枠外の※4の箇所に大量破壊兵器関連計画等関係者が追記されてますね。この大量破壊兵器関連計画等関係者は具体的に誰を指すのか分かりませんが、もう少し具体的に明示して欲しいなとは思います。いずれにしても旧様式はもう使えないと思うので今日から定款認証される方は注意が必要ですね。