在留資格と資格外活動許可について
こんにちは(^ω^)
決して忙しい訳では無いのですが、あまりに暑くてブログを書く気力がない林です(笑)
大分前、密かにビザ申請のページを作成したのですが全くアクセスありません・・・危機的状況ですw
さて、今朝の日経新聞の記事では、政府が外国人の自治体の職員に限って、複数の職種に就くことを包括的に認める方向で調整しているそうです。自治体職員限定というのがミソだと思うのですが、現行の法律では複数の就労ビザを取得することは認められていません。いや、就労ビザだけでなく27の在留資格は原則一つしか取得出来ません。
【出典先 日経新聞電子版】
外国人の自治体職員、活躍の場広く 政府が在留資格で複数業種を許可へ
ところが、自治体の職員もそうですが実際の資格活動は関連する複数の職種にまたがることもあります。例えば大学教授として大学から招聘されて「教授」の在留資格で活動している方が、非常勤講師として高等学校の講師を努めたり、外国語学校の講師としても活動している場合などです。それぞれ非常に関連している活動ですが、実際には在留資格はそれぞれ別になるので、本職の在留資格とは別に資格外活動許可を取得する必要があります。しかも留学生・家族滞在と違って個別的許可になるので、認められるか不透明な部分はありますし申請も少々手間は掛かります。
姉妹都市から招聘した外国人を自治体職員として迎え入れる場合など、やはり活動範囲が複数の在留資格に及ばざるを得ないのでしょう。そんな訳でまずは自治体職員に限定して複数の活動を包括的に認める方向で調整しているようです。
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種類 | 価格(税抜き) |
資格外活動許可申請(留学・家族滞在) | 10,000円 |
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今後はブログでも積極的に営業の案内もしていかないと・・・ですね(;^ω^)
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