古物商許可(新規)申請

古本や古着、車・バイク、その他リサイクル品などを買い取って販売するには古物商許可が必要となります。その扱う中古品の種類によって13品目に区分されており、申請の際は該当するもの(重複可)を選択して申請します。古物商許可は公安委員会が管轄となり、申請窓口は管轄の警察署(大阪府の場合は生活安全課保安係)で行います。中古品を売買するからといって必ず古物商許可が必要なのかと言うと、例えば自分で使わなくなった物をネットオークション等で売ったりする場合は必要ありませんし、無償で貰った物を売る場合も必要ありません。但し、利益を得ることを目的として継続して買ってきたもの(新品含む)をオークションで転売する行為は古物商の許可が必要になる可能性が高いと考えます。

古物商13品目
01 美術品類 02 衣 類 03 時計・宝飾品類 04 自動車 05 自動二輪車・原付
06 自転車類 07 写真着類 08 事務機器類 09 機械工具類 10 道具類
11 皮革・ゴム製品類 12 書 籍 13 金券類

古物商許可を申請するには上記の中から主に取り扱う品目を決めていただく必要がございます。そしてその他取り扱う品目も合わせて選択して申請します。主に取り扱う品目については、許可後にプレートの掲示義務がございますので、該当品目の許可プレートを用意して掲示していただくことになります。プレート自体は通販で1,000円程度から入手可能です。

このように古物商許可が必要なのかどうかの判断や、古物商許可申請は警察署が窓口なのですが、担当部署が不在の場合もあるので事前に予約が必要なことや、申請前に事前相談をする事もあります。また、住民票など収集する書類も多く、申請に手間が掛かることから思った以上に大変だと感じられると思います。警察署にようやく申請書が受理されたと思ったら、許可が出るまで約40日間も待つことになります。一日も早く古物商許可を取得したいなら時間との費用対効果を勘案して、我々行政書士に丸投げされる事も検討されてみてはいかがでしょうか。

弊所の対応地域は、大阪府(主に大阪市内・北河内区域)に対応しています。その他の地域もご相談下さい。古物商許可申請でお困りの場合は経験豊富な大阪かがやき行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。

古物商許可(新規)申請に必要な書類

 古物商許可申請書(様式第1号その1(ア)~その4)
 定款及び法人の登記事項証明書(法人の場合)
 住民票(本人・営業所管理者。法人の場合は役員全員分も必要)
 身分証明書(住民票と同じ)
 略歴書(住民票と同じ)
 誓約書(住民票と同じ)
 URL疎明資料(ヤクオフストア・メルカリShopsを開設する場合)

※法人の登記事項証明書・住民票・身分証明書は委任状にて代理で取得可能です。
※但し、上記登録している役所が遠方の場合はお客様ご自身で郵送請求していただく事になります。

インボイス事業者登録

大阪かがやき行政書士事務所はインボイス適格請求書発行事業者です。

弊所は看板も大きく出してテレビの取材を受けた実績もあり、安心してご依頼いただける事務所です。

個人情報保護に対する取り組み

大阪かがやき行政書士事務所は報酬が安いだけでなくお客様の個人情報保護に努めています。
業務に関する廃棄書類等は、全てヤマト運輸の機密文書リサイクルサービスを利用して溶解処理しているのでご安心いただけます。

新規許可申請の報酬・料金表

古物商許可申請(新規・個人)

新規許可申請 サービス内容 報酬額(税込) 申請手数料
古物商新規申請(個人) 警察に事前確認・相談
必要書類収集
申請書作成
警察に申請書提出
警察に許可証受領
ご依頼者様に返送
38,500円 19,000円

※2022年9月15日改定版

古物商許可申請(新規・法人)

新規許可申請 サービス内容 報酬額(税込み) 申請手数料
古物商許可申請(法人) 警察に事前確認・相談
必要書類収集
申請書作成
警察に申請書提出
警察に許可証受領
ご依頼者様に返送
44,000円 19,000円

※2022年9月15日改訂版

住民票などの取得費用及び書類返送の送料等の数百円程度の実費は後日まとめて請求致します。
交通費の請求はいたしませんのでご安心下さい。

古物商許可の変更届出・書換申請

・事前届出

営業所の移転・増設・廃止・名称変更・主たる営業所の変更の場合には、営業所を管轄する警察署に変更の日から3日前までに変更届出書(別記様式第5号)を提出しなければなりません。これらを事前届出と言います。

事前届出
営業所の移転 営業所を管轄する警察署に変更の日から3日前までに変更届出書の提出が必要。
営業所の増設
営業所の廃止
営業所の名称変更
主たる営業所の変更等

※営業所を増設する場合は主たる営業所を管轄する警察署に提出。後日管理者設置の事後届出が合わせて必要となります。

・事後届出

許可者の住所・姓名の変更があった、許可者である法人の名称・所在・代表者の変更及び役員の住所・姓名の変更、営業所管理者の住所・姓名・管理者の変更、取り扱う古物の区分変更、新たにホームページを設置した又は届出URL変更・廃止等の変更があった場合には、営業所を管轄する警察署に変更の日から14日以内(法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に、変更届出書(別記様式第6号)を提出しなければなりません。

事後届出
許可者の住所・姓名変更 営業所を管轄する警察署に変更の日から14日以内までに変更届出書の提出が必要。


法人の名称・所在変更
法人の代表者・役員に関する各変更
営業所の管理者に関する変更
取り扱う古物の区分変更
届出URLの設置・変更・廃止等
行商の「あり」「なし」の変更

変更届又は書換申請の報酬・料金表

古物商変更届

新規許可申請 サービス内容 報酬額(税込) 申請手数料
変更届出(書換申請なし) 各事前・事後届出書の提出 22,000円
変更届出(営業所増設など事前・事後届出) 事前届出及び事後届出書の提出 33,000円

※営業所増設の変更届出は、営業所増設の事前届出及び管理者設置に関する事後届出が必要となります。

・書換申請

古物商許可証の記載事項の変更を伴う場合は書換申請が必要となります。許可者の氏名・住所変更や法人代表者の氏名・住所変更又は代表者自身の変更、行商の有無の変更などは、許可証の記載内容を書き換えますので別途申請手数料が1,500円必要となります。

古物商書換申請

新規許可申請 サービス内容 報酬額(税込) 申請手数料
書換申請
※許可証の書換が必要変更等
各変更届・書換申請書の提出 33,000円 1,500円

※2022年9月15日改訂版

変更届出・書換申請に必要な住民票などの取得費用及び書類返送の送料等の数百円程度の実費は後日まとめて請求致します。
交通費の請求はいたしませんのでご安心下さい。

ご依頼の流れ

  1. 古物商許可申請のご相談

    まずはお電話・メールフォームなどでご相談下さい。古物商許可を受けるには欠格事由に該当しないことなどの条件がございます。こちらの確認と古物商許可の必要可否についてヒアリングの後に、許可申請に必要なお見積を提示致します。お互いが合意すれば契約成立となります。なお、大阪府の新規申請の場合は申請手数料が19,000円必要ですので、前金として19,000円を先にお預かりする場合がございます。

  2. 必要書類の収集及び警察の事前相談

    申請に必要な書類等は全てこちらで収集致しますのでお客様は何もする必要はございません。収集に必要な委任状をお願い致します。但し住民登録をしている役所が遠方(他府県等)の場合、及び本籍地のある役所が遠方(他府県等)の場合はお客様で郵送申請していただく事になります(書類は作成しますので受領と弊所に郵送をお願い致します)。それと同時に古物商の許可申請前に、申請内容について警察に事前相談等を合わせて行います。

  3. 警察へ申請書提出

    弊所が警察に行って古物商許可申請書を提出致します。申請から許可が出るまでの標準処理期間は大阪府の場合ですと約40日となっております。申請を受領された場合は許可の可否に関わらず申請手数料19,000円は返金されません。万が一、ご依頼者様の責に帰さない理由により申請許可が出なかった場合は、前払いしていただいている報酬部分については全額返金致します。

    警察に申請書が受理された時点で請求書を発行致します。前金を差し引いた残金を指定された日までにお振込下さい。

警察へ許可証の受領

無事に許可が出たら弊所が許可証を受領しに警察に行きます。残金が全て入金されているのを確認してお客様に郵送又は持参してお渡し致します。お渡しした時点で契約終了となります。なお、古物商営業を行う場合は標識を掲示する義務がありますが、こちらの標識は料金に含まれていませんので、ご依頼者様で手配をお願い致します(通販で1,000円程度で買えます)。

※警察署によって本人出頭でないと許可証を受領出来ない場合がございます。

その他 Q&A

Q.別の都道府県に営業所を増やす場合は営業所ごとに許可申請が必要ですか?
A.令和2年度の改正により主たる営業所の所在する都道府県の公安委員会の許可があれば都道府県ごとの許可は不要になりました。

Q.複数の営業所で同じ管理者として申請できますか?
A.複数の営業所で同一の管理者を兼ねることは出来ません。

Q.管理者を別の営業所に異動させる場合はまた住民票等の添付書類は必要ですか?
A.現在選任している管理者を別の営業所に異動させる場合は住民票・身分証明書・経歴書などの添付書類が通常は不要です。

Q.法人として新規に古物商許可申請を行う予定ですが定款の事業目的に古物商を行う記載がありません。
A.法人の場合は定款に古物商を営む旨の記載が無いと許可が出ません。事業目的変更登記を行う必要がございます。

Q.外国人ですが、古物商許可を受けることは可能でしょうか?
A.外国人も許可申請を出すことは可能です。但し、在留資格の内容によっては許可は出ません。

Q.個人事業から法人に変更しようと考えてます。古物商許可は有効ですか?
A.個人事業から法人成りした場合は、新たに古物商許可の申請を出す必要があります。

Q.相続をした場合、事業を引き継いだ相続人は古物商許可を承継できますか?
A.相続をした場合、故人の古物商許可を相続人に引き継ぐことは出来ません。

Q.期日までに変更届又は書換申請をするのを怠ってしまいました。
A.最悪のケースとしては許可自体が取り消される可能性もありますが、理由書等を添付して速やかに提出すれば大抵は受理されます。

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