軽貨物で独立して働きませんか?
ここ数年、軽貨物業界はコロナ禍にも関わらず勢い知らずで伸びている業界です。
ライフスタイルが多様化して、副業が当たり前となる時代にギグワークという新しい働き方が注目されているのです。ギグワークとは、自分のライフスタイルに合わせて空いた時間に好きな仕事を選んでスポット的に仕事をしていくスタイルです。軽貨物業界では特にギグワークとの相性がよく、ここ数年で急速に伸びてきた働き方です。
特に外資系企業であるUber Eatsや現在全国展開中のAmazonFlexなどの影響が大きく、全くの異業種から軽貨物業界に飛び込む方が後を絶ちません。特に外資系企業の仕事は好きな時間に好きなように働ける魅力と、働いてからの入金額がとても早いので、すぐにでも現金が欲しい方には非常に魅力的に感じると思います。有償で荷物などをトラックなどで運ぶ運送事業は、役所に手続き等が必要で誰にでも出来る仕事ではありませんが、トラックを使う運送事業に比べて軽貨物自動車を使う場合の手続きは比較的簡単、かつ、軽貨物自動車1台から参入出来ますので車さえ用意出来れば手軽に始める事が可能です。
緑ナンバーのトラックを使う事業を開業するには、トラックを(1トン車でも可ですが)最低5台用意する必要があり、必然的にドライバー5名の確保と運行管理者及び整備管理者をそれぞれ選任しないといけません。その他にも役員法令試験に合格する必要がありますし、納税義務や社会保険の加入など義務となっており、とにかく時間とお金が掛かります。緑ナンバーのトラックは事業を始めようと計画してから、役所の許可を得て営業を始めるのに半年から1年近く掛かるのはざらです。それに緑ナンバーの車両の維持費からしてとんでもないお金が掛かります。タイヤ交換一つ取っても軽貨物車のタイヤとは比較になりません。それにトラックは意外と故障多いです。それに比べて軽貨物車は維持費も自動車税等の税金も安くてコストパフォーマンスは最高です。つまり、軽貨物事業は身体一つと軽貨物車1台あれば明日からでも事業が行える手軽さが最大のメリットと言えます。
大阪かがやき行政書士事務所では、新しく軽貨物事業に参入する方の役所に提出する書類作成と手続きのお手伝いさせていただいています。
プロに任せれば最短1日から黒ナンバーに変更してすぐにでも仕事を始める事が可能です。
ご自身でやられても良いですが、慣れていないと何度も役所に足を運ぶハメになりますので、その日数分だけ仕事が出来ず収入が得られません。そう考えると今すぐプロに丸投げして黒ナンバーを取得した方が、労力も掛かりませんしお得と言えます。
大阪かがやき行政書士事務所では、大阪府・京都府のお客様に限り行政書士報酬29,000円(税込)で全ての手続を代行させていただいております。
令和5年11月より新しいプランが出来ました。時間のある方はお安くなります。
・特急プラン(最短1~2日で黒ナンバー)
※特急プランは車(車検証・ナンバープレート)が納車出来てから最短1~2日のプランです。
・通常プラン(弊所に書類到着後1週間前後で黒ナンバー)
※通常プランは車検証とナンバープレートが弊所到着後に1週間前後で変更するプランです。
プラン | 内 容 | 費 用 | |
特急プラン | ・貨物軽自動車運送事業経営届出書の作成 ・運賃料金設定届出書の作成 ・貨物軽自動車運賃料金表の作成 ・事業用自動車等連絡書の作成 ・軽自動車検査協会へ番号変更の手続き ・書類の受領、納品を直接ご自宅までお伺いします |
29,000円(税込) ※プレート代・送料込み |
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ノーマルプラン | ・貨物軽自動車運送事業経営届出書の作成 ・運賃料金設定届出書の作成 ・貨物軽自動車運賃料金表の作成 ・事業用自動車等連絡書の作成 ・軽自動車検査協会へ番号変更の手続き ・全て郵送で完結する時間にゆとりのある方向け |
19,980円(税込) ※プレート代・送料込み |
※特急プランに対応出来ない地域があります。
官公署(役所)に提出する書類を報酬を得て作成・提出出来るのは国家資格者である行政書士のみです。
行政書士以外の者が有償で黒ナンバーの取得代行をしている場合は行政書士法違反となります。
弊所がニュース番組で取り上げられました。
テレビ大阪のやさしいニュースで弊所が専門家としてインタビューを受けました。
弊所は黒ナンバー取得について、多くの信頼と実績がございますので安心してご相談下さい。
黒ナンバーが可能な軽貨物車両
黒ナンバーに変更可能な軽貨物車両は、自動車検査証の「用途」が貨物と記載されている4ナンバーの軽自動車です。
用途が乗用の軽自動車は、5ナンバーで最大積載量の記載がありません。このような車両に関して黒ナンバーに変更を希望する場合は貨物用途として使用できるよう構造変更をする必要があります。具体的には後部座席を全部取り外すなど荷室を確保して、軽自動車検査協会へ車両を持ち込んで構造等変更検査を受ける必要があります。手間が掛かる上に車検も受け直しになるので、車検に通る必要な整備及び自動車重量税・自賠責保険も24ヶ月分が必要になり、現在残っている車検期間が無駄になります。
新しく軽貨物運送業を始めようと考えている方は、まず貨物用途の車両を確保する所から始めましょう。
5ナンバーの軽自動車も黒ナンバー変更可能に!
令和4年10月27日より規制緩和により自家用軽自動車も黒ナンバーに変更可能になります。今までは上記のように一般の乗用軽自動車を構造変更する必要があったのを、規制緩和により5ナンバーの軽自動車を直接黒ナンバーに変更出来るようになりました。個人宅配の需要がコロナ禍を境に急上昇している事もあって多くの方が軽貨物事業に新規参入しやすくなります。但し、最大積載量は乗車定員から乗車人数を差し引いた数に55kgを乗じた重量を最大積載量とする予定です。
ガッツリ軽貨物事業に参入する場合はやはり4ナンバーの貨物用途の車両を準備して開業されるのが良いと思います。
その半面、自転車やバイクが中心だったフードデリバリーを自家用車で稼働したい、手の空いた時間にフードデリバリーのような軽い荷物を副業感覚で始めたい方には今回の改正で大いに需要が見込めます。
弊所にご依頼される場合の流れ
黒ナンバーの取得を弊所にご依頼される場合の流れです。
1.まずは電話・メールフォームでお問い合わせ下さい。
車検証がある場合は車検証をご用意下さい。
無い場合は軽貨物に使うお車の車種など予めお調べ下さい。
2.黒ナンバーにする為の必要な情報をメール等でやり取り致します。
貨物軽自動車運送事業経営届出書を作成する為に必要な情報をお客様からお聞き致します。
Eメール・ショートメッセージ・FAX等でこちらからの質問をご回答下さい。
具体的にお聞きする事項は、お名前・ご住所・名称(屋号)・電話番号・生年月日・営業所及び車庫の住所・休憩施設の住所・車両情報などです。
その他、独自に運送約款・運賃料金表を設定されている場合の有無をお聞きして標準の約款と運賃料金表をしようするのか確認致します。また、営業所や車庫の位置が法令に違反していないかの確認も致します。
3.車検証原本、ナンバープレートを弊所までご郵送下さい。
黒ナンバーに変更する軽自動車の車検証とナンバープレートを弊所までご郵送下さい。
※特急プランのお客様については直接お客様のご自宅にお預かりにお伺い致します。
4.大阪運輸支局又は京都運輸支局にて貨物軽自動車運送事業経営届出書の届出を致します。
5.黒ナンバー変更の為、軽自動車検査協会へ申請書を提出致します。
6.お客様へ即日郵送。
新しい車検証と黒ナンバーを取得して即日お客様にレターパックにてご郵送致します。
※特急プランのお客様については即日お客様のご自宅に登録後に直接お届け致します。
6.弊所に報酬のお支払いをお願い致します。
請求書も同封致しますので、内容をご確認後に速やかに下記口座にお振込み下さい。
住所変更・増車・廃業・再発行等の届出
貨物軽自動車運送事業経営届出書を出した後に、営業所や車庫の所在地を変更した、営業に使用している車を増車・減車した、事業を廃業した、貨物軽自動車運送事業届出書の控えを紛失した等の場合は貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書を管轄の運輸支局に提出しなければなりません。廃業して黄色ナンバーに戻す場合は運輸支局に変更届を提出して事業用自動車等連絡書を受け取らないと黄色ナンバーに戻せません。
内 容 | 費 用 | |
軽貨物自動車の増車・減車 氏名・名称・住所の変更 営業所の名称・位置の変更 法人代表者の変更 車庫の位置・収容能力の変更 休憩施設の位置・収容能力の変更 軽貨物自動車運送事業の廃業 貨物軽自動車運送事業経営届出書の再発行 |
16,500円(税込) | |
軽自動車検査協会の手続き(車検証の内容・番号変更など) | 3,300円(税込) |
※運輸支局に提出する貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書の作成・提出の報酬です。
貨物軽自動車運送事業の変更等の届出は大阪かがやき行政書士事務所にお任せ下さい。
多数の実績のある行政書士が対応致します。