当事務所の主な業務内容

取扱業務 内 容
車庫証明 普通自動車を登録するには車庫証明が必要になります。車庫証明は警察署に2回出向く必要があるので、平日休めない方や自動車ディーラー様からのご依頼が多くございます。申請は決して簡単ではなく、所在図・配置図など慣れていないと作成も一苦労されます。
大阪府では、排気量126cc以上のバイクは運輸支局等で登録又は届出が必要となります。弊所では大阪府全域(大阪・なにわ・堺・和泉)の各バイクの新規登録、名義変更、変更登録などの代行を行っています。バイク乗り行政書士として沢山のご依頼をお待ちしています。
排気量125cc以下のバイクは原付バイクと呼ばれ取得、譲渡、廃棄する場合は軽自動車税に関する申告手続きが必要となります。弊所では大阪市に登録された原付バイクの廃棄、譲渡、他の市町村に登録された原付バイクを大阪市で登録・使用するための手続きを、一律5,000円(税別)の報酬で代行させていただいております。
自動車登録 普通自動車に関する種々の登録業務を代行致します。新規登録、移転登録、変更登録、一時抹消、永久抹消などの自動車登録を大阪府(大阪・なにわ・堺・和泉)のナンバーを一台あたり一律4,950円(税込)~の報酬で代行致します。また、弊所は丁種封印による再々委託・出張封印に対応しています。全国の丁種封印会員の行政書士事務所様からのご依頼もお待ちしております。
軽自動車に関する新規登録、名義変更、住所変更、廃車、貨物軽自動車運送事業届出、自動車保管場所届出書(車庫証明)など軽自動車に関する各種登録届出について一台あたり一律4,950円(税込)~の報酬で代行致します。
近年急増している軽貨物の運送業。体一つと軽貨物一台で簡単に始められるのが人気です。但し、営業するには貨物軽自動車運送事業経営届出書を管轄の運輸支局に提出して、黄色ナンバーから黒ナンバーに変更する必要があります。こちらの手続代行を丸投げで27,500円(税込)とプレート代1,500円でお受け致します。
超高齢社会に向けて最近流行している介護タクシー事業。個人タクシーの開業に比べて、二種免許を所持していれば実務経験や年齢、交通違反歴など問われず比較的簡単に開業出来るのがメリット。法人が、訪問介護などの指定事業者の申請と合わせて介護タクシーの許可を取得すると、更なるメリットが得られます。
公道である道路を一時的に使用又は占用するには警察署や道路を管理する管理事務所等に許可を得る必要があります。道路関係に強い行政書士が公道でのチラシ配布、工事による道路使用、足場の設置などに伴う申請手続きの業務を行います。
民泊 年々外国人観光客が増え民泊によるクレームが多発したため、2018年より住宅宿泊事業法が施行されました。各自治体は、違法民泊を撲滅させるべく仲介業者に違法民泊物件を登録しないよう働き掛けるなど、違法民泊に対する風当たりは強くなっています。弊所は大阪市の民泊新法・特区民泊・旅館業許可の申請代行を中心に行っています。
会社設立に定款作成を代行致します。電子で作成する場合は印紙代4万円が節約出来ます。実質支配者になるべき者の申告が必要になり、手続きは煩雑になっております。電子定款は申請総合ソフトで送信するのですが操作が非常にややこしく、行政書士報酬を考慮しても行政書士に依頼するのが得策と言えます。合同会社(LLC)だと公証人の認証不要なので、更に初期費用が少なく会社設立が可能になります。
業として中古の物品を販売する時は古物商の許可が必要になります。許可申請は警察に出向くことになりますが、平日に何度も足を運ぶ必要があり、申請書類の収集もかなりの労力を必要とします。時間と費用対効果を考えると行政書士に丸投げする方が得策と言えるでしょう。
また古物商許可が必要か難しい場合もございます。許可を取得した後の変更・書換の手続きも含めて専門家にお任せ下さい。
飲食店営業許可 飲食店を開業するには保健所の許可が必要になります。また、飲食店を開業するために必要な設備が整っている必要があり、図面の作成も必要なのでご自身で許可を得るには負担が大きいです。また、食品衛生責任者を選任して届け出る必要があります。
令和3年度に食品衛生法が改正されており、設備基準が厳しくなったと同時にHACCP(ハサップ)による衛生管理が実質義務付けられました。
グローバル化に伴い急増している国際結婚。外国人と入籍しても夫婦で日本に住み続けるには在留資格が必要になります。近年偽造結婚が社会問題化しており、VISAの審査が厳しく簡単には取得出来ません。交際歴が少ない、年齢差がある、離婚歴があるなどVISAの取得に不安があるなら専門家である行政書士に相談されるのが一番だと思います。
外国人が日本で中長期滞在するための査証(VISA)の取得を手助け致します。在留資格は数多くあり、どの在留資格を取得するのが良いのか専門家の見地からアドバイスしてビザの取得を支援致します。在留資格を得るために虚偽申請が問題となっており、審査がとても厳しくなっている在留資格もあります。
特に特別永住者である在日コリアン(韓国・朝鮮人)の帰化申請をサポートしています。帰化が許可されるにはいくつか要件がありますが、特別永住者の場合は既にいくつかの要件が満たされている場合が多く比較的ハードルが低いです。また、審査期間も通常の帰化申請に比べて短い傾向があります。申請は非常に大変で専門家に任せた方が断然スムーズに進みます。
建設業 軽微な工事なら決して建設業の許可が無くても仕事は出来ますが、例え軽微な工事であっても大手建設会社が下請けに参加させないなど環境が大きく変わってきました。建設業許可申請には大臣許可と知事許可がありますが、許可を得るには膨大な時間と手間が必要になります。自分でやられるよりプロに任せた方が圧倒的に効率的です。
遺言書 遺言書作成支援です。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれ特徴がありますが、現在ほとんどの遺言書作成は公正証書遺言によるものが圧倒的に多いです。当事務所でも総合的に勘案して公正証書遺言の作成をお勧めしています。
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