帰化申請とは

 帰化申請とは、その国の国籍でない者がその国の国籍を希望していて申請し、申請された国がその者に対して自国の国籍を与える許可をするか審査して決定する制度です。日本を前提にすると、外国人が日本人になることを希望して申請して日本国籍の許可を受けることを言います。希望したからといっても誰でも日本国籍を取得することは出来ません。日本国籍を与える権限は法務大臣の裁量によって決められ、一定の条件を備える外国人でなければ許可をすることは出来ないと決められています(国籍法5条)。

 また日本は二重国籍が認められていませんので、帰化して日本国籍を取得すると同時に以前の国籍を失います。後戻りは出来ませんので帰化を申請する場合は慎重に検討する必要があるかと思います。永住者又は特別永住者は、国籍はそのままで日本に永住することが可能です。永住者又は特別永住者は帰化をしなくても日本に住み続けることは出来ますが、国籍の違いで色々な制約があるのも事実です。外国人には実質的に参政権は与えられていませんが、日本国籍を取得すると参政権が与えられます。外国人が公務員になるのも制限がありますが、帰化により日本国籍を取得すると当然ながら一切制限はありません。また日本国籍を取得すると当然に日本のパスポートを取得できます。日本に在留している外国人の場合は出入国の際に許可が必要になるので、頻繁に海外に行き来する方は面倒です。出産・婚姻・死亡などのイベントが発生した場合にも日本だけでなく自国にも届け出が必要になるケースもあります。このように日本国籍を取得するとメリットとなるような事が多くなるので、今後のライフスタイルを考えて帰化申請を検討しても良いでしょう。

在日コリアンと帰化申請

 在日コリアン(いわゆる在日韓国・朝鮮人)は日本国内に40万人近くが在住しているとされ、特に大阪府は全国で最も多くの方が住んでいます。在日コリアンの方も2世、3世、4世と世代が進み価値観も多様化しています。特に2世以降は日本で生まれ育った方が大半で、祖国に対する民族意識も薄くなっている方も多いのではないでしょうか。日本で生まれ、日本の言葉や文化に触れて育ち、日本人と一緒に暮らしていれば当然と言えば当然かも知れません。

 また、在日コリアン等の特別永住者は本名の他に通称名が認められています。日本人は排外差別主義者が多く、外国人に対してはとても冷たいので、本名を名乗りづらい土壌があったためと言われています。日本人も韓国・朝鮮人も同じアジア人で外見上は似ていますから、日本の通称名で暮らしていれば日常生活で特にトラブル等の支障はありません。それでも特に韓国・朝鮮人に対する差別は以前から(今も)過激ですし、どれだけ綺麗事を並べても差別を受けたものが差別と感じたならそれは差別なのです。

 通称名で暮らしていても韓国・朝鮮人であることを隠せない場面は多々遭遇します。通称名はあくまで通称名なので、例えば住民票などは本名で表記(通称名と併記もある)されます。運転免許証やマイナンバーカードも本名又は通称名と併記です。よくよく考えてみて下さい。運転免許証なんてどこかで提示する場面は多々遭遇します。その度に自分は韓国・朝鮮人であることが露呈するのです。16歳になって学校の友だちと一緒にバイクの免許を取りに行くぞー!ってなっても通称名で韓国・朝鮮人であるのを隠していれば躊躇います。運転免許証なんて身分証明書の代わりになりますからありゆる場面で提示してます。パスポートも同様で、当然日本ではなく韓国のパスポートで海外に行くことになります。通称名で本名を隠して生きていれば、パスポートで日本人で無いことがバレるので、友人と一緒に海外旅行にも行けません。もちろん大人同士であれば「うわ!こいつ日本人じゃないぞ!」とか口に出して言う人はいませんけど、やはり微妙な空気感を感じる時があるそうです。そんなの当人じゃないと分からないものですよね。何も悪いことしてないのに悪いことしたような何とも言えない悲しい気持ちになるのです。相手の方にもいらぬ負担を掛けますし、帰化申請する方の動機は意外とそのような単純な動機が多いのです。帰化申請には帰化の動機書が必要なのですが、このような事情を知ってか現在では特別永住者については不要となっています。

 もちろん自分の民族に誇りを持って本名で生きている方も沢山いらっしゃいます。しかし日本で生まれ育ち、ほとんどの方は日本人と結婚して子を授かり、家族の今後を考えて帰化申請をされる方も沢山いらっしゃいます。自分が苦労した分、子供に同じような苦労をさせたくない親御さんも多いと感じます。動機は色々ですが、今後も日本で暮らして日本を愛しているのなら、帰化をするメリットはとても大きいと思います。特に在日コリアン等の特別永住者は、通常と比べて審査期間も短く要件が満たされていれば許可が得やすいです。少しでも帰化のメリットを感じたら是非とも帰化申請をご検討下さい。

 行政書士のような専門家に依頼する場合はSNS等でその行政書士等の発言をチェックすることをお勧めします。表では外国人業務を手掛けていてもSNSではヘイト発言を繰り返しているウ○コ行政書士も居るかも知れません。このような仕事は本当に信頼出来る者に依頼するのが一番幸せだと思っています。ここを読んで私を信用出来ない方は一度お会いするチャンスを下さい。帰化申請は決して簡単ではありません。でも私は自分が申請するような気持ちで一生懸命頑張らせて頂きます。

 

帰化のご相談については私(行政書士 林恵岐)が対応させていただきます。

帰化の要件

帰化申請は法務大臣の裁量にて許可が出されます。当然誰でも許可が出される訳ではありません。要件については国籍法第5条に定められていますが、在日コリアン等の特別永住者の場合は「生計要件」及び「素行要件」が特に重要かと思います。

1.居住要件

  帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
  但し、特別永住者の場合はほぼ要件を満たしてますし5年以上継続して住んで居なくても申請可能な場合があります。

2.能力条件

  年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
  ※令和4年改正により20歳から18歳になりました。未成年であっても両親と一緒にする場合は可能。

3.素行条件

  素行が善良であること。反社会的勢力との関わりや犯罪歴・納税義務・年金納付歴など総合的に判断されます。

4.生計条件

  通常日本で暮らしていくのに生活に困ることが無いか。安定した生活が送れるか判断されます。
  ※この条件は親族単位でされますので本人に収入が無くても親族の収入で安定した生活が出来れば可。

5.重国籍防止条件

  帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

6.憲法遵守条件

  日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

 

帰化申請の費用

弊所にご依頼された場合の帰化申請の費用は行政書士報酬と実費(書類取得・翻訳費用)が必要です。

帰化申請費用の内容 金 額
帰化申請基本報酬 132,000円(税込)
自営業者加算(自営業者の場合) +22,000円(税込)
複数人申請加算(1人あたりの加算額) +33,000円(税込)
法務局への同行(1回あたりの金額) +11,000円(税込)
韓国書類の取得・翻訳費用 実 費 

※申請書の提出時及び面接は必ず申請者ご自身で法務局に行く必要があります。
 面接の同席は出来ませんがお客様の希望により現地まで同行する事は可能です。

ご依頼の流れ

1.お電話又はメールにてお問い合わせ下さい。
  帰化の要件を満たしているのかをお客様と面談等によりお打ち合わせさせていただきます。

2.法務局に事前相談
  領事館で基本証明書・家族関係証明書等を取得して法務局に事前相談に行きます。
  帰化申請が難しそうであればその旨をお伝えしますので今後の対策を検討しましょう。

3.帰化申請書類の収集・作成・翻訳など
  帰化申請に提出する膨大な添付書類を収集して書類を作成していきます。申請者の状況により取り寄せる韓国の除籍簿がかなりの枚数になることもあります。その為、翻訳費用が高額になる場合は事前にお見積り額を提示致します。

4.帰化申請書類の提出
  法務局にて事前チェックが終了していよいよ帰化許可申請書の提出です。この段階で事前にご案内している行政書士報酬等をご請求致します。入金が確認次第、申請書類一式をご郵送致します。帰化申請書類の提出は必ず申請者本人が法務局に足を運んで提出する必要があり代理申請は出来ません。不安であれば有料で法務局まで一緒に同行する事も可能です。

5.法務局で面接
  申請書が受理されてから数ヶ月すると面接の案内があります。面接と言っても大した内容を聞かれる事はありません。日本語が普通に話せるようであれば全く問題ないと思います。職員の質問には全て正直に答えるようにして下さい。面接は行政書士が同席する事は認められていません。ただし不安であれば有料で法務局まで一緒に同行する事も可能です。

6.帰化許可
  帰化が許可されると官報に掲載されます(インターネットでも官報は確認出来ます)。ここまで申請書が受理されてから半年から1年掛かります。その間に身分関係に変化があった(婚姻・死亡等)場合、交通事故や違反があった場合、国外に出国する場合などは法務局に連絡して指示を仰ぎます。

許可がされたらあなたも日本人です。おめでとうございます。
但し、役所に行って戸籍を作る為の手続きをしたり国籍喪失の手続きをしたりやることは多いです。本名と通称名の2つの名前で苦労する場面は無くなるでしょう。海外にも行きやすくなりますし、家を借りるのに外国人であると理由だけで拒否される事もなくなります。免許証やマイナンバーカードも通称名と併記されることは無いので堂々と見せる事が出来ます。

大阪かがやき行政書士事務所ではそんなあなたの帰化申請のお手伝いをさせていただいています。
思い立ったが吉日!少しでも帰化したい気持ちがあれば今すぐご連絡下さい。お待ち申し上げ致します。

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