道路使用許可申請とは
ここでいう道路とは一般的な公道を指し、主に国道・都道府県道・市町村道のことを言います。
道路は車の交通に利用されるほか、人の通行の用に不特定多数のものに供されるものであり、これら道路の上に物を置いたり、寝そべったり、立ち止まったり交通の妨害となるような行為は道路交通法76条で禁止されています。ただし、本来は禁止される行為ですが、それ自体に社会的な価値があると管轄の警察署長が判断すれば、一定の要件のもとに許可が得られます。例えば道路工事の為に一時的に道路の使用を制限したり、マラソン大会などで一時的に道路を使用する場合などが該当します。また、一般的な道路と呼ばれているものの他にも私道、広場や公園など不特定多数の者が自由に通行出来る場所等も含めて広義の道路とされています。
1号許可 | 道路において工事もしくは作業をしようとする行為 |
2号許可 | 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為 |
3号許可 | 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為 |
4号許可 | 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為 |
道路使用許可申請の許可基準
道路交通法第77条2項では、下記のいずれかに該当するときは所轄警察署長は許可をしなければならないと定められています。
1.現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
2.許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
3.現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
道路使用許可申請も多岐にわたりますがよくある申請はやはり工事関係、ビラ配り等が行政書士が携わる申請としては多いところです。後で述べますが道路占用許可申請と一緒に申請を行う看板や足場等の設置も多いかと思います。
道路使用許可申請窓口
道路使用許可申請の提出先は、その行為を行う場所を管轄する各警察署で警察署長の許可を得なければなりません。要件を満たしている場合は、申請してから1週間以内には大体許可がされます。
必要書類・手数料
道路使用許可申請の申請書類と添付書類は下記のとおりです。
・道路使用許可申請書
・道路を使用する場所及び付近の見取図
・安全対策状況図
(参考)弊所作成の安全対策状況図
安全対策状況図は道路の幅員及び車両が通行するのに必要な幅員、歩道の幅員及び歩行者等が通行するのに必要な幅員、工事及び作業をするのに必要な寸法に誘導員の配置を図面に記載します。交通量の状況や現地の地理状況により所轄の警察署長の判断が変わる可能性もあるので、事前に警察署に相談に行くこともあります。安全対策状況図はCADを使って綺麗に仕上げる必要もなく、幅員も実測で計上しても問題ありません。
・設置する物件の仕様書
道路使用許可の内容 | 申請手数料 |
工事及び作業に関する申請 | 2,500円 |
上記以外に関する申請 | 2,000円 |
行政書士報酬
道路使用許可申請の内容 | 行政書士報酬 |
ビラ・チラシ・ティッシュ配布に伴う道路使用許可申請 | 19,800円(税込み)~ |
上記以外の工事等に伴う道路使用許可申請 | 27,500円(税込み)~ |
※申請地(近隣・遠方)や申請内容により報酬は変動します。その都度お見積り致します。
※弊所はボッタクリな事はしませんが過度な割引も致しません。工数に見合う正当な対価はいただきます。
道路占用許可とは
道路を占用するというのは、道路上に電柱や看板(建物の突出看板を含む)を設置したり足場工事などで足場を道路に出す場合など、継続して道路を使用する行為を占用と呼んでいます。道路使用許可とよく似ていますが継続的に占用するのがポイントになります。また、道路占用許可が許可されると道路使用許可も必要になります。道路使用許可は各警察署の管轄になりますが、道路占用許可は道路を管理している管理者が管轄になります。
また、道路上だけでなく道路上空や地下に水道管やガス管などを埋設する場合も道路占用許可が必要になります。
道路占用許可申請の許可基準
複雑になる案件だと、道路を管轄している管理者と協議によりケースバイケースです。市町村条例や占用内容などにより道路管理者とのすり合わせが大切かと思います。下記は寝屋川市の屋外広告物条例に基づいた突出看板(自家用看板に限る)に対する許可基準の一例です。
※出典 寝屋川市役所(https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/toshikibanseibi/d_kanri/1423098492698.html)
道路占用許可申請窓口
大阪府内の国道(指定区間) | 国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所 |
大阪府内(大阪市・堺市を除く)の府道・国道(指定区間外) | 大阪府の各土木事務所(池田土木事務所・茨木土木事務所・枚方土木事務所・八尾土木事務所・富田林土木事務所・鳳土木事務所・岸和田土木事務所) |
大阪市内の府道・国道(指定区間外) | 大阪市建設局 各工営所(中浜工営所・田島工営所・津守工営所・市岡工営所・住之江工営所・平野工営所・野田工営所・十三工営所) |
堺市内の府道・国道(指定区間外) | 堺市役所 |
大阪府内の市町村道 | 大阪府内の各市町村の道路担当課 |
大阪府内の高速道路・有料道路・港湾道路 | 西日本高速道路株式会社・阪神高速道路株式会社・大阪府道路公社・大阪港湾局 |
必要書類・手数料・道路占用料(大阪市の場合)
道路占用許可申請は道路管理者及び占用内容によって必要添付書類が変わります。
一例ですが大阪市の足場工事の場合は下記の申請書と添付書類が必要になります。
【工営所提出用各3部】
・道路占用許可申請書
・位置図
・平面図
・立面図
・断面図
・工事概要書
・仕様書
・その他必要書類
【警察署提出用各2部】
・上記書類+交通処理図
申請手数料(大阪市) 1,100円
道路占用料(大阪市)= 道路等級別単価 ✕ 面積 ✕ 占用期間(月数)
※道路等級別単価:特等2,200円、1等1,500円、2等990円
※面積:占用申請書の占用物件(数量)記載欄の面積で小数点切り上げ
※占用期間:始期より応答日で算定。1ヶ月未満は1ヶ月として切り上げ
道路占用許可までの流れ(大阪市の場合)
1.大阪市建設局管轄の各工営所に道路占用許可申請を提出
2.警察協議書が交付されるので道路使用許可申請書と一緒に所轄の警察署に提出
3.警察署で道路使用許可書が交付される
4.道路使用許可書の交付時に警察回答書が発行される。
5.警察回答書を工営所に持参すると道路占用許可書が交付される。
6.道路占用許可書と一緒に納入通知書が発行される。
7.占用料を納入期限まで金融機関より振り込む。
なお、大阪市の場合は標準処理期間が1ヶ月となっております。
行政書士報酬
道路占用許可申請の内容 | 行政書士報酬 |
道路占用許可申請(警察署の道路使用許可申請含む) | 66,000円(税込み)~ |
※申請内容の難易度により行政書士報酬は変動します。事前にお見積りは致します。
※申請手数料と道路占用料はお客様の負担になります。
※弊所はボッタクリな事はしませんが過度な割引も致しません。工数に見合う正当な対価はいただきます。
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個人情報保護に対する取り組み
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